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定款

 

社団法人 静岡政経研究会定款
第 1 章  総  則
   
(名称)  
 第1条 本会は、社団法人静岡政経研究会という。
   
(事務所)  
 第2条 本会の事務所は、静岡県静岡市葵区紺屋町15番地の4におく。
   
(組 織)  
 第3条 本会は、県内を東部、中部、西部に分け、支部の外、支部単位に地区会を設けることができる。
   
(目 的)  
 第4条 本会は、政治、経済に関する情報の科学的集積および分析を通して社会の均衡的発展を図り、もって地域開発および住民生活の調和を基礎とする静岡県の総合的発展に資することを目的とする。
   
(事 業)  
 第5条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  (1)政治、経済に関する情報の集積と調査研究ならびに資料の提供
  (2)県、市町村その他各界に対する政治経済に関する提言
  (3)民間の英知と意見を集め、地域開発、ビジョン等の企画への参加
  (4)講演会、懇談会、研究会等の集会および研修会の開催
  (5)定期刊行物、出版物等による最新の情報の一般への伝達
  (6)現地視察および海外派遣
  (7)公的機関、企業または団体からの依頼による各種の研究
  (8)その他前条の目的を達成するために必要な事業

 

第 2 章  会  員
   
(種 別)  
 第6条 本会の会員は、次の通りとする。
  (1)普通会員 本会の目的に賛同して入会した個人、または法人その他の団体
(2)特別会員 本会の業務運営に必要と認められる公共団体で入会したもの
  (3)名誉会員 本会の目的を達成するために必要と認められる学識経験者で、理事会において推薦されたもの
   
(入 会)  
 第7条 会員(名誉会員を除く。以下同じ。)となろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
   
(会 費)  
 第8条 会員は、理事会において別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。
   
(退 会)  
 第9条 会員が退会を希望するときは、会長に届出をなし、退会することができる。
  2.会員が死亡(法人または団体の解散を含む。)したときは、退会したものとみなす。
   
(除 名)  
 第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において3分の2以上の議決により、これを除名することができる。
  (1)会費を1年以上納入しないとき
  (2)本会の名誉をき損し、またはその設立の趣旨に反する行為をしたとき
   
(拠出金品の不返還)
 第11条 退会し、または除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

 

第 3 章  役 員 等
   
(種 別)  
 第12条 本会に、次の役員を置く。
 
会  長  1人
副会長 3人
理  事 40人以内(会長及び副会長を含む)
監  事 3人
   
(選 任)  
 第13条 役員は、総会において選任する。
  2.理事は、互選により常務理事5人以内を定める。
  3.理事および監事は、相互に兼ねることができない。
   
(職 務)  
 第14条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
  2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順序によりその職務を代行する。
  3.理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
  4.常務理事は、常務を処理する。
  5.監事は、民法第59条の職務を行う。
   
(任 期)  
 第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の在任期間とする。
  2.役員は、再任されることができる。
  3.役員は、辞任した場合または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
   
(解 任)  
 第16条 役員が役員としてふさわしくない行為をしたときは、総会の議決により解任することができる。
  (1)会費を1年以上納入しないとき
  (2)本会の名誉をき損し、またはその設立の趣旨に反する行為をしたとき
   
(顧 問)
 第16条の2 この法人に、顧問を置くことができる。
  (1) 顧問は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
  (2) 顧問は、会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。

 

第 4 章  会  議
   
(種 別)  
 第17条 本会の会議は、総会および理事会の2種とし、総会は、通常総会および臨時総会とする。
   
(構 成)  
 第18条 総会は、会員をもって構成する。
  2.理事会は、理事をもって構成する。
   
(権 能)  
 第19条 総会は、次の事項を議決する。
  (1) 定款の変更
  (2) 事業計画の決定および事業報告の承認
  (3) 収支予算の決定および収支決算の承認
  (4) 会員の除名および役員の解任
  (5) 解散
  (6) その他本会に関する重要な事項で会長が特に必要と認める事項
  2.理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  (1) 総会の議決した事項の執行に関すること
  (2) 総会に付議すべき事項
  (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること
   
(開 催)  
 第20条 通常総会は、年2回開催する。
  2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または総会員の5分の1以上もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき開催する。
  3.理事会は、会長が必要と認めたとき、または理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
   
(招 集)  
 第21条 会議は、会長が招集する。
  2.総会を招集するには、会員に対し、会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時および場所を示して、開会の10日前までに書面をもって通知しなければならない。
   
(議 長)  
 第22条 総会の議長は、その総会において出席会員のなかから選任する。
  2.理事会の議長は、会長がこれに当たる。
   
(定足数)
 第23条 会議は、総会においては会員、理事会においては理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
   
(議 決)  
 第24条 総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。
  2.理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。
   
(書面表決等)  
 第25条 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員または理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
   
(議事録)  
 第26条 会議の議事録については、次の事項を掲載した議事録を作成しなければならない。
  (1)会議の日時および場所
  (2)会員または理事の現在数
  (3)会議に出席した会員の数または理事の氏名(書面表決者および表決委任者を含む)
  (4)議決事項
  (5)議事の経過および要領ならびに発言者の発言要旨
  (6)議事録署名人の選任に関する事項
  2.議事録には、議長および出席した会員または理事のなかからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

 

第 5 章  資産および会計
   
(資産の構成)  
 第27条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1) 会費
  (2) 寄附金品
  (3) 事業に伴う収入
  (4) 資産から生ずる収入
  (5) その他の収入
   
(資産の管理)  
 第28条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により別に定める。
  2.理事会は、理事をもって構成する。
   
(経費の支弁)  
 第29条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
   
(予算および決算)
 第30条 本会の収支予算は、総会の議決を経て定め、収支決算は、その年度末の財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
   
(会計年度)  
 第31条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
   
   
第 6 章  定款の変更および解散
   
(定款の変更)  
 第32条 この定款は、総会において総会員の3分の2以上の同意を得、かつ主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
   
(解散および残余財産の処分)
 第33条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号までおよび第2項の規定により解散する。
  2.解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、主務官庁の許可を得て本会と類似の目的をもつ団体に寄附するもとする。
   
   
第 7 章  雑  則
   
(事務局)  
 第34条 本会の事務を処理するため事務局を設ける。
  2.事務局に事務局長1人のほか必要な職員をおく。
  3.事務局長は、常務理事のなかから会長が指名する。
  4.事務局の機構および運営ならびに職員に関して必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
   
   
(総合開発研究所)
 第35条 本会の目的とする事業執行に当たるための機関として総合開発研究所を置くことができる。
  2.総合開発研究所の機構、運営等に関しては、理事会の議決を経て別に定める。
   
(委 任)
 第36条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
   
   
  【 改定年月日 】
・ 昭和53年5月28日
・ 平成 3年5月29日
・ 平成 7年6月30日
 
<以 上>

 

 
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